
最低必要事項を抜粋して下記にまとめてありますので、参考資料としてご活用下さい。詳細については、専門の弁護士に相談し確認されることをお勧めいたします。


| 協議上の離婚をする場合には、離婚について「同意」をして、離婚届を役所に提出すれば 成立します。 |
| 未成年の子がいる場合には、「親権者」を離婚前に決めておく必要があります。 |
| 相手方に「協議離婚」に応じてもらえない場合には、家庭裁判所に「離婚調停」の申し 立てを行います。 |
| 裁判所には強制力がないため、最終的に夫婦間の「合意」がなければ離婚は成立しません。 |
| 調停委員の努力により再三調停が行われたにもかかわらず離婚が成立しない場合、審判離婚を求めた時に発生します。 |
| 夫婦お互いに離婚には同意したが、条件面での折り合いがつかず調停が長引きそうな時に 稀にみるケースです。 |
| 協議離婚、調停離婚、審判離婚でも成立しなかった場合に、地方裁判所に離婚の訴えをせざるを得ません。 |
| 民法に定める「離婚事由」がない限り、離婚は認められません。 |
| 未成年の子がいる場合には、「親権者」を離婚前に決めておく必要があります。 |
| 子供を離婚後も夫婦の「共同親権」にすることは出来ません。 |
| 子供を監護、教育するのに必要な費用です。 |
| 算定する明確な基準がないので、父母の資力によりケースバイケースで決められているのが現状です。 |
| 子供の戸籍は離婚前のままとなりますので、子の氏は原則離婚前のままとなります。 |
| 旧姓に戻った母親と同じ氏を名乗らせることも、申立を行えば可能となります。 |
| 離婚後の子供に会う権利をいいます。 |
| 面接交渉を認める場合には、条件を具体的に決めておくことが必要です。 |

| 精神的な苦痛を与えた者(不貞、暴力などの有責行為者)に対する損害賠償です。 |
| 慰謝料の金額は、一般的には夫婦の協議で決めますが、解決できなければ家裁、地裁判決で決められる事になります。 |
| 慰謝料の請求期間は、離婚成立日から3年以内。 |
| 婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。 |
| 現実の財産分与の支払は、慰謝料と合算するケースが多いのが現状です。 |
| 夫婦生活を送るうえでの様々な費用を指し、夫婦はその費用を分担する義務があります。 |
| 分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通です。 |
| 不貞が事由で離婚に至った場合での、不貞の相手に対する損害賠償請求が代表的です。 |
| 提訴する裁判所は、地方裁判所または簡易裁判所となります。 |